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第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は「岡山医療技術専門学校リハビリテーション研究会」と称す。
(目的)
- 第2条
- 本会は、理学療法士および作業療法士に関する理論的・実践的研究ならびに会員相互の親睦、連携を深め、これによって個人のみならずリハビリテーション医療に資することを目的とする。
(会の設置位置)
- 第3条
- 本会は事務局を岡山医療技術専門学校(岡山県岡山市大供3丁目2番地18号)内に置く。
(事業)
- 第4条
- 本会は、第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- 理学療法および作業療法に関する学会、研修会、講習会等の開催。
- 理学療法および作業療法に関する調査研究。
- 理学療法および作業療法に関する刊行物の発行。
- 理学療法および作業療法の普及指導に関すること。
- 理学療法および作業療法の臨床実習に関すること。
- 会員相互の親睦連絡のための諸会合の開催。
- 会員相互の情報交換のためのIT関連事業。
- その他、目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
(会員の種類)
- 第5条
- 会員は以下の通りとする。
- 正会員:理学療法士および作業療法士法(昭和40年法律第1377号)第3条の規定による理学療法士および作業療法士の免許を有するもの。
- 賛助会員:本会の目的に賛同し、援助するために入会した個人または団体。
- 名誉会員:本会の事業に顕著な功労にあった者、または学識経験者で、総会の承認を得た者。
(入会)
- 第6条
- 会員になろうとする者は、以下の手続きを取るものとする。
- 正会員:年会費を添えて別に定める入会申込書を提出する。役員会での承認を必要とする。
- 賛助会員:年会費を添えて別に定める入会申込書を提出する。役員会での承認を必要とする。
- 名誉会員:役員会の承認を得た者は、本人の承認をもって会員とする。
(入会金)
- 第7条
- 正会員および賛助会員は以下に定める会費を納入しなければならない。
- 正会員:年会費は「個人登録:金15,000円也」「団体登録:金20,000円也」とする。尚、懇親会費、宿泊費など別途必要となる費用は個人負担となる。納入は本会参加時に会計係への手渡しとする。
- 賛助会員:年会費は金30,000円也とする。
- 名誉会員:年会費および参加費を納めることを要しない。
- 特別会計などの発生により本会予算が不足した場合は、役員会の決議と会員の3分の2以上の承認により会費を追加徴収することができる。
(退会)
- 第8条
- 会員は、毎年の入会申込書を提出しない場合に退会とみなす。
- 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合に退会とみなす。
- 会員の死亡。
- 本会の解散。
- 正会員にあたっては、第5条(1)に規定する免許を取り消された場合。
(除名)
- 第9条
- 会員が各号のいずれかに該当する場合は、役員会の議決と総会において正会員の3分の2以上の承認により除名することができる。
- 本会の名誉を傷つける。または本会の目的に違反する行為があった場合。
- 正当な理由なくして会費を1ヵ年以上未納した場合。
(拠出金の不返還)
- 第10条
- 退会または除名された会員が、既に納入した会費などの拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(役員の名称および数)
- 第11条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長:1名
- 副会長:1名
- 幹事:1〜5名
- 会計:1〜2名
- 会計監査:1名
- 顧問:1〜2名
(役員の職務)
- 第12条
- 役員の職務は、以下の通りとする。
- 会長は、本会を総理し代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、事故のあるときは代理する。
- 幹事は、本会の事務事項を処理し、諸決定に参加する。
- 会計は、本会の会計事項を処理し、諸決定に参加する。
- 会計監査は、本会の会計事項についてその適否を検討し、結果を報告する。
- 顧問は、本会の事業に対し意見を述べる。
(役員の任期)
- 第13条
- 役員の任期は1ヵ年(4月〜翌年4月)とする。ただし、役員の再任はこれを妨げない。
(役員の選出)
- 第14条
- 役員の選出は毎年4月の総会にて選出する。
(事業)
- 第15条
- 事業は以下の通りとする。
- (1)総会
- 総会は年1回開催し役員改選および決定事項(予算、決算等)を報告する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 総会は、正会員の過半数の出席により開会することができる。ただし、委任状も含む。
- 総会は、議長1名、書記1名を置き、総会において議長を選出し、その他は指名する。
- 議長は、本会会長とし、議事に関する全責任を負うものとする。
- その他、総会では会長が必要とする事項について決議、承認を行う。
第4章 会則改正
- 第16条
- 本会則は、役員会での出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更ができない。
- 第17条
- 本会則は、総会出席者の3分の2以上の同意をもって成立する。
第5章 付則
- 本会則は、平成17年4月1日から施行する。
- 本会則は、平成18年4月1日から施行する。
